
介護職と言えば、腰痛持ちになりますよね。
腰痛が酷くて整体や整形に通って治療している介護職は現場に必ずいます。
ですが、治療費が高くて我慢している方も中にはいます。
そこで、腰痛が労災認定されるのか調べてみました。
こんな方にオススメです
✅腰痛が酷い
✅整体や整形、高くて通えない
✅労災の申し込み方法を知りたい
腰痛は労災認定される?
はい、介護職の腰痛は労災認定される可能性があります。 特に、仕事が原因で発生した「ぎっくり腰」や「椎間板ヘルニア」などの腰痛は、業務災害(仕事中の現場)や職業病として認められることがあります。
労災認定される条件
以下のような場合に労災認定の対象となります。
厚生労働省の基準
災害性の原因による腰痛
負傷による腰痛で①、②の要件をどちらも満たすもの①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
②腰の作用して力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
災害の原因によらない腰痛
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などから見て、仕事が原因で発症したと認められるもの
突発的な負荷による腰痛
- 利用者の移乗介助中にぎっくり腰になった
- ベッドから車椅子へ移動させる際に強い痛みが発生した
勝手の負担による腰痛
- 仕事を続けるうちに徐々に腰痛が悪化
- 重いものを持つ作業が常態変化、慢性的な腰痛になった
労災申請の流れ
- 会社に報告(事業主に「労働者死亡傷病報告」を提出してもらう)
- 医師の診断を受ける(腰痛と仕事の起こる関係を診断書に記載してもらえる)
- 労働基準監督署に申請(「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出)
- 労災認定の審査(認定されれば治療費や休業補償を受けられる)
注意点
- 会社が労災申請に協力しないこともある(その場合は労働基準監督署に直接相談可)
- 腰痛の原因が業務と無関係であると判断されることもある(プライベートでのケガと区別される)
まとめ
介護職の腰痛は労災として認められるケースが多いですが、仕事と起こる関係を証明することが重要です。早めに会社や労働基準監督署に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。
参考:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」